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この記事で解決する悩み

  • 電子帳簿保存法って結局うちの会社は何をすればいいの?
  • メールで届いた請求書を紙に印刷して保管していたけど、それじゃダメなの?
  • 対応にお金がかかるんじゃないかと心配

結論から言います。 難しいことは何もありません。「メールで届いた書類は、メールのまま保存する」。基本はこれだけです。ただし、いくつかルールがあるので、5つのステップで整理します。

そもそも電子帳簿保存法とは?

2024年1月から、電子取引のデータは電子のまま保存することが義務になりました。

つまり、メール・PDFで受け取った請求書や領収書を、わざわざ紙に印刷して保管する必要はなくなった――というより、電子データのまま保存しなければならなくなったのです。

不動産仲介業で該当するのは、たとえばこんな書類です:

  • ポータルサイトからの広告費の請求書(メールで届くもの)
  • 取引先からのPDF請求書
  • ネット通販で購入した備品の領収書
  • 銀行のオンライン明細

ステップ1: 電子取引を洗い出す

まずは「うちの会社で、メールやPDFでやり取りしている書類は何か?」を書き出します。

多くの小規模不動産会社では、以下が該当します:

  • ポータルサイトの広告費請求書(SUUMO、HOMES、アットホーム等)
  • 不動産協会の会費関連書類
  • 事務用品・備品のネット購入レシート
  • 電話・インターネット料金の明細

紙で受け取っている書類(手書きの領収書など)はこの法律の対象外なので、今まで通り紙で保管してOKです。

ステップ2: 保存場所を決める

電子取引データの保存先を1か所に決めます。パソコンのフォルダでOKです。

C:\電子取引データ\
  ├── 2026年\
  │   ├── 01月\
  │   ├── 02月\
  │   └── ...

クラウドストレージ(Googleドライブ、Dropbox等)でも構いません。むしろバックアップの意味でクラウドがおすすめです。

ステップ3: ファイル名のルールを決める

保存するファイル名に「日付・取引先・金額」を含めます。

NG例: 請求書.pdf OK例: 20260401_SUUMO_54000円.pdf

これだけで「検索要件」を満たせます。特別なソフトは不要です。

ステップ4: 「改ざん防止」の措置をとる

法律上、電子データの改ざんを防ぐ措置が必要です。小規模事業者の場合、最も簡単な方法は:

「事務処理規程」を作って備え置く。

国税庁のサイトにひな形があります。A4用紙1枚の書類に会社名と日付を入れるだけで完了します。

ステップ5: 確認して運用開始

  • 電子取引の書類を紙に印刷せず、データのまま保存している
  • ファイル名に「日付・取引先・金額」を含めている
  • 事務処理規程を作成して保管している
  • バックアップを定期的に取っている

この4つができていれば、電子帳簿保存法への対応は完了です。

よくある勘違い

Q: 紙の領収書もスキャンして電子保存しないとダメ?

いいえ。紙で受け取ったものは紙のまま保管で問題ありません。電子帳簿保存法の「電子取引」の義務化は、あくまで電子で受け取ったものを電子で保存することだけです。

Q: 高いソフトを買わないといけない?

いいえ。パソコンのフォルダ+ファイル名ルール+事務処理規程の3点セットで対応できます。取引件数が多い会社は専用ソフトがあると便利ですが、月に数十件程度の小規模店舗なら不要です。

まとめ:やることは意外と少ない

電子帳簿保存法と聞くと難しそうですが、小規模不動産会社がやるべきことはシンプルです。

  1. メールやPDFで届く書類をリストアップ
  2. フォルダに「日付_取引先_金額」で保存
  3. 事務処理規程を作る

これだけ。もし「うちの会社の場合はどうすれば?」と迷ったら、事務効率化の方法もあわせて参考にしてみてください。業務フロー全体の見直しから始めたい方は、Remにご相談ください。

ITは難しくない。面倒なことが減るだけ。