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この記事で解決する悩み

  • 相続登記義務化が始まったが、仲介会社として何をすればいいのか分からない
  • 未登記の物件を売りたいという相談が来たとき、売主にどう案内すればいいか迷う
  • 相続登記の手続きの流れや費用を、お客様にざっくり説明できるようになりたい

相続登記義務化とは?仲介会社が知っておくべき基本

2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人は、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料の対象になります。

ここで重要なのは、過去の相続にもさかのぼって適用されること。「父が20年前に亡くなったが、名義変更していない」という物件も対象です。つまり、仲介の現場では「売りたいけど名義が祖父のまま」という相談が確実に増えます。

売主への案内で押さえるべき4つの注意点

① 売却前に相続登記が必要であることを早期に伝える

相続登記が完了しないと売買の所有権移転登記ができません。媒介契約の段階で「登記名義はご本人ですか?」と確認する習慣をつけましょう。

② 必要書類の目安を案内する

相続登記に必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(法定相続でない場合)など。「早めに戸籍を集め始めてください」と一言伝えるだけで、手続きの遅延を防げます。

③ 司法書士への橋渡しをする

相続登記の手続き自体は司法書士の業務です。仲介会社がすべきなのは、**信頼できる司法書士を紹介し、売却スケジュールに間に合うよう早めに動いてもらうこと。**費用の目安(5〜15万円程度)も伝えておくと、売主は安心します。

④ 相続人間のトラブルに深入りしない

遺産分割でもめているケースに仲介会社が介入すると、トラブルに巻き込まれるリスクがあります。「まずはご家族で話し合いを」「弁護士に相談を」と適切に線引きすることも大切です。

まとめ

相続登記義務化は、仲介会社にとって「法律の知識」ではなく「現場のオペレーション」の問題です。媒介契約時の名義確認、書類準備の早期案内、司法書士への橋渡し。この3つを仕組みにするだけで、売却の遅延やトラブルを大幅に減らせます。

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ITは難しくない。面倒なことが減るだけ。